第1章 名称・目的・事務局
第1条 本会は皇學館高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を深め併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は事務局を皇學館高等学校内におく。
第2章 会員等
第4条 本会は次の会員等を以って組織する。
- 名誉顧問
皇學館高等学校の歴代校長を以ってこれに充てる - 常任顧問
歴代同窓会長を以ってこれに充てる - 顧問
皇學館高等学校長を以ってこれに充てる - 特別会員
皇學館高等学校の教職員及び教職員であったもの - 正会員
皇學館高等学校の卒業生
第3章 事業<
第5条 本会は第2条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 会員の集会
- 会報の発行
- その他目的達成に必要な事業
第4章 役員
第6条 本会に次の役員を置く
- 会長 (1名)
本会の会務を総理し、本会を代表する。また、会議を招集し、その会の議長の承認にあたる。 - 副会長(2名)
会長を補佐し、会長事故ある時は之に代わる。 - 事務局長(1名:高校教頭)
事務局を統括する。 - 事務局長補佐(1名:高校事務室事務長)
事務局長を補佐する。 - 会計監査(2名)
本会の会計を監査する。 - 学内委員(若干名:教職員)
本会の経理や議事録作成等を担当し、書類の保管に努めその事業の推進にあたる。 - 幹事長(1名)
幹事の統率にあたる。 - 幹事(若干名)
本会の運営、予算その他重要事項を審議し、事業の推進にあたる。 - 年度幹事(各年度若干名)
各年度会及びクラス会の実施、運営にあたる。
第7条 役員の選出
- 会長は役員会で選出し、定期会員総会で承認を得る。
- 副会長は、会長が選任する。
- 会計監査は、会長が選出し、定期会員総会で承認を得る。
- 学内委員の教員は校長が、職員は事務室事務長が任ずる。
- 幹事は、会長が選任する。
- 年度幹事は、卒業の際に選出し、以後各年度会において改選する。
第8条 役員の任期
- 本会の役員の任期はいずれも定期会員総会から次の定期会員総会までとする。但し、再任を妨げない。
- 学内委員の任期は、学校に委任する。
第5章 機関
第9条 本会に次の機関を設ける。
- 定期会員総会
最高議決機関とし、毎年1回会長が召集し、役員の承認、会則変更、その他本会運営の係る重要事項の評議決定にあたる。 - 臨時会員総会
必要に応じて随時会長が召集し、開催することができる。 - 役員会
年数回、会長が第6条の1~8の役員を招集し、本会事業の企画立案並びに実施運営にあたる。
第10条 本会には各年度会を設けることができる。
第11条 会議はすべて正会員の出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の裁決により決する。
第6章 経費その他
第12条 本会の経費は入会費及び協力金によって充てる。
- 入会費 10,000円とし、卒業に際し納入する。
- 協力金
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第14条 本会の書記、会計の事務は学校に委嘱する。会員総会にて承認された予算執行及び管理は事務局長(高校教頭)に委嘱する。
附 則
本会則は昭和41年12月1日より施行する。
附 則
本会則は平成20年8月10日より施行する。